広報 あぐい
2010.04.01
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固定資産税Q&A

□問い合わせ先        税務課固定資産税係    TEL(48)1111(内218)
土地・家屋の課税でよくある質問を紹介します。
   地価が下がっているのに、土地の税額が上がるのは。
   宅地などについては、評価の均衡を図るため、全国一律に地価公示価格や鑑定評価格などの7割を目途として評価を行うこととされています。(「7割評価」といいます。)本来、土地の固定資産税は、評価額を課税標準額として課税するものですが、7割評価により評価額と課税標準額に大きな開きが生じたため、評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるのかという「負担水準」を求め、これにより税額を決定する仕組みとなっています。
具体的には、負担水準の低い土地は、前年度課税標準額にその年度の100分の5を加えることで、毎年税額を引き上げていくことになります。
負担水準の高い土地は、税額を据え置くか、引き下げることになります。地価が下がっているにもかかわらず、土地の税額が上がるのは、この負担水準が低いためです。
   昨年度より固定資産税が急に高くなったのですが。
   次のような場合が考えられます。
    (1) 住宅の敷地として使用していたが、住宅を取り壊したため、住宅用地の特例措置がなくなり、本来の税額に戻った場合。
    (2) 新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻った場合。
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL(48)1111(内218)

固定資産税・都市計画税の前納制度

□問い合わせ先        税務課固定資産税係    TEL(48)1111(内218)

固定資産税・都市計画税を第1期分の納期限4月30日までに全期分まとめて納付すると、報奨金が年間の税額から差し引かれます。

4月30日の納期限を過ぎると、報奨金制度の適用が受けられなくなりますので、ご注意ください。

納付書は、前納制度が利用できるように、全期分と各納期(第1期〜第4期)分をまとめた冊子を送付します。

口座振替を利用している方は、4月30日に登録の口座から振り替えますので、預貯金残高を確認してください。

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL(48)1111(内218)


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