次世代の社会を担う子ども一人一人の育ちを社会全体で応援する観点から「子ども手当」が創設されました。
支給対象
中学生までの子どもを養育している方(所得制限なし)
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中学生までとは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。 |
阿久比町に住民登録がある方
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外国人の方で在留資格のない方、短期滞在の方は対象になりません。 |
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公務員の方は勤務先からの支給です。職場の給与担当へ問い合わせください。 |
支給金額
平成22年度 1人あたり月額 1万3,000円
子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みです。
(例) 1万3,000円=児童手当(5,000円)+子ども手当(8,000円)
平成22年度分 支給月
平成22年 |
6月 |
(4月〜5月分) |
平成22年 |
10月 |
(6月〜9月分) |
平成23年 |
2月 |
(10月〜1月分) |
平成23年 |
6月 |
(2月〜3月分) |
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前支払期月に支払うべき子ども手当、または支給すべき事由が消滅した場合は、その期の子ども手当はその支払期月でない月であっても随時支払いを行います。 |
注 意 !
現在、児童手当の支給を受けている方は、みなし申請となるために原則申請手続きは不要ですが、下記の方は申請手続きが必要です。
4月中旬(予定)に対象世帯に申請関係書類を郵送します。 |
申請の要否
※子ども手当認定請求書(申請書)
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所得制限により児童手当の支給を受けていない方 |
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児童手当の支給を受けてない方で、平成22年度に中学生(2・3年生)がいる方 |
※子ども手当額改定認定請求書(申請書)
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児童手当の支給を受けている方で、平成22年度に中学生(2・3年生)がいる方 |
申請の手続き
今回に限り申請書は阿久比町から対象世帯に郵送します。
記入の方法に従い記入し、返信用封筒で返信してください。
郵送されなくても対象となる場合もありますので、住民福祉課に問い合わせください。
公務員の方にも郵送されますが、阿久比町に提出の必要はありません。
「子ども手当認定請求書」による申請の際には、下記のものが必要となります。
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厚生年金・共済年金加入者の方のみ、申請者(請求者)の「健康保険証の写し」または「厚生年金等の加入証明書」 |
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振込口座の氏名と番号を確認するため申請者(請求者)名義の預金通帳表紙の写し |
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対象となる子どもと別居している方については、子どものいる世帯全員の住民票および監護事実の申立書(住民福祉課に問い合わせください) |
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外国人登録証の写し |
「子ども手当額改定認定請求書」による申請の際には、下記のものが必要となります。
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対象となる子どもと別居している方については、子どものいる世帯全員の住民票および監護事実の申立書(住民福祉課に問い合わせください) |
- □申請窓口・問い合わせ先
- 住民福祉課児童福祉係 TEL (48)1111(内226・301)
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