広報 あぐい
2010.03.01
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

固定資産価格の縦覧などを行います

□問い合わせ先        税務課固定資産税係    TEL (48)1111(内218)
固定資産価格等の縦覧

固定資産税の納税者(土地・家屋の所有者)が、町内の他の土地・家屋との価格(評価額)の比較ができるように、平成22年度の土地・家屋の価格などが登録されている「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を次のとおり縦覧します。

□縦覧場所
役場税務課
□縦覧期間
4月1日(木)〜30日(金) 午前8時30分〜午後5時15分
※土曜・日曜日、祝日は除く。
□縦覧の対象
土地価格等縦覧帳簿
  土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。
家屋価格等縦覧帳簿
  家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格が記載されています。
土地の所有者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の所有者は「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧になることができます。
□手数料
無料
□写しの交付
不可
□縦覧に必要なもの
納税者本人であることが確認できるもの(納税通知書または課税明細書など)
納税者以外の方は、委任状および代理人本人であることが確認できるもの(官公署発行の書類など)
固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の納税者本人に関する部分については、いつでも閲覧できます。また、借地人・借家人などの方も閲覧できます。

□閲覧場所
役場税務課
□閲覧期間
通常の役場の業務時間内
□手数料
200円
※縦覧期間(4月1日〜30日)の間は無料
□写しの交付
可(手数料1枚10円)
□閲覧に必要なもの
本人であることが確認できるもの
借地人などについては、その権利を示す書類(賃貸契約書など)
本人以外の場合は、委任状および代理人本人であることが確認できるもの
審査の申出

自己の所有する固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出期間は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。ただし、平成22年度に新しく登録された価格に限ります。

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218)

野焼きは禁止されています

□問い合わせ先        環境衛生課環境係    TEL (48)1111(内310・317)

「臭いがつくので洗濯物や布団が干せない」「子供がぜんそくでせき込む」「煙が部屋に入ってくるので窓が開けられない」など、住宅地での枯れ草・ごみの焼却(野焼き)に対する苦情が寄せられています。

野焼きについては、農業などを営む上でやむを得ない焼却、慣習や宗教的行事で使われたお札やしめ縄の焼却など一部の例外を除き、禁止されています。違反者には罰則も規定されています。

例外に当てはまる焼却であっても、他人に迷惑を及ぼすような焼却は認められません。周囲に迷惑をかけないようにすることが大切です。

再資源化できるものは燃やさずに資源としてリサイクルに努めましょう。リサイクルできないものは廃棄物として、行政が回収できるごみについては、指定日に指定場所へ出してください。回収できないごみや事業者から出たごみは専門処理業者で処分をするなど適正に処理してください。

□問い合わせ先
環境衛生課環境係 TEL (48)1111(内310・317)


<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>