町内で事業を営まれている方は、事業のために使用される資産(土地・家屋は除く)が「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
事業者は地方税法で、毎年1月1日現在で阿久比町に所在する償却資産について、所有状況を町に申告する必要があると定められています。
今年の申告期限は2月1日(月)です。期限までに申告書を提出してください。新たに事業を始められた方などは、申告の方法についてご相談ください。
パソコンを利用した確定申告書の作成補助、申告書の受け付け(仮収受)、申告用紙の交付を行う広域還付申告センターを開設します。