広報 あぐい
2009.10.01
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出産育児一時金

□問い合わせ先        保険課国保係    TEL (48)1111(内214・216)

支給額支払方法が変わります

平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支払方法が変わります。

□支給額
4万円引き上げ、原則42万円となります。
産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。
□支払方法
直接支払制度が実施されます。原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります。
出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも42万円までが直接支払制度の対象です。42万円を超える金額は、加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります。
出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などに支払いをしてください。42万円未満の場合は、差額分を医療保険者に請求することができます。
出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を利用することも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身で支払ってください)
手続は、加入の医療保険者の窓口、または出産される病院などに確認してください。
□問い合わせ先
保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/


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