「臭いが付くので洗濯物や布団が干せない」「子どもがぜんそくでせき込む」「煙が部屋に入ってくるので窓が開けられない」など、住宅地での枯れ草・ゴミの焼却(野焼き)に対する苦情が多数寄せられています。
野焼きは、農業などを営む上でやむを得ない焼却など一部の例外を除き、禁止されています。違反者には罰則も規定されています。
禁止の例外に当てはまる焼却であっても、他人に迷惑を及ぼすような焼却は認められません。周囲に迷惑をかけないようにすることが大切です。
- □問い合わせ先
- 環境衛生課 TEL (48)1111(内317)
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