広報 あぐい
2009.07.15
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福祉医療制度を紹介

□問い合わせ先        保険課医療年金係    TEL (48)1111(内215・257)

福祉医療制度は子ども、障害者、母子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるよう、自己負担相当額を軽減するための助成制度です。

子ども医療制度
対象者
  医療費 受給者証  
小学校卒業まで 通院費・入院費 子ども医療費受給者証 県内医療機関での自己負担なし
中学生 入院費 なし 医療機関でいったん支払い後、申請により返還
障害者医療制度
対象者
身体障害者手帳所持者1級〜3級
  腎臓機能障害4級
  進行性筋萎縮症4級〜6級
療育手帳所持者
  IQ50以下の方
自閉症と診断された方
「障害者医療費受給者証」を発行します。県内医療機関での自己負担はありません。
所得制限
なし
母子家庭等医療制度
対象者
18歳の年度末までの児童を扶養している母(父)とその子
父母のいない18歳の年度末までの子
「母子家庭等医療費受給者証」を発行します。県内医療機関での自己負担はありません。
所得制限
児童扶養手当本人一部支給制限額準用

母子家庭等医療費受給者証の更新について

現在の受給者証の有効期限は7月31日までです。更新の手続きをお忘れなく。

精神障害者医療制度
対象者
○通院… 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
「精神障害者医療費受給者証」を発行します。県内医療機関(精神科診療のみ)での自己負担はありません。
○入院… 精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
受給者証はありません。医療機関(精神科診療のみ)で一旦支払後、申請により返還します。
所得制限
なし
後期高齢者福祉医療制度
対象者
後期高齢者医療の対象者のうち
(1) 母子家庭等医療該当者
(2) 戦傷病者手帳所持者
(3) ひとり暮らし老人、ねたきり老人、認知症老人
(4) 障害者医療該当者
(5) 結核予防法、精神保健法による命令入所該当者
(6) 精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
「後期高齢者福祉医療費受給者証」を発行します。県内医療機関での自己負担はありません。
所得制限
(1) 母子家庭等医療に準ずる
(2) 障害児福祉手当準用
(3) 町民税非課税世帯
(4)(5)(6) なし
各福祉医療制度で県外受診をされた方は、自己負担分の請求をしてください。後日医療費自己負担分を振り込みますので、領収書・認印・通帳・保険証・各受給者証を持参して保険課医療年金係の窓口で手続きをしてください。
一般不妊治療助成制度

一般不妊検査または一般不妊治療を受けている夫婦に、一般不妊治療などにかかる経費の一部を助成します。

年度ごとに本人負担額または5万円のいずれか少ない額
助成期間2年間

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)案内

保険証

現在の保険証の有効期間は7月31日です。8月1日から使用していただく保険証を、7月中旬から簡易書留郵便で送付します。

保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。8月1日以降に医療機関などで受診されるときは、必ず新しい保険証を提示してください。
保険証の色が、桜色から若草色に変わります。
今までの桜色の保険証は、8月以降、役場へお越しの際に返却してください。自分で破棄していただいても構いません。
限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療(長寿医療)限度額適用・標準負担額減額認定証を、該当者へ7月22日以降に送付します。

○該当者
     平成20年度申請をされた方で、21年度も継続して対象となる方(申請不要)
  平成21年度新規に該当される方で、既に送付済みの申請書に記入押印で返信された方
限度額適用・標準負担額減額認定証は、住民税非課税世帯の後期高齢者医療(長寿医療)被保険者の方が対象になります。申請することにより医療費の自己負担上限額の軽減・入院時の食事代減額などにつながります。
□問い合わせ先
保険課医療年金係 TEL (48)1111(内215・257)


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