後期高齢者医療制度(長寿医療制度)案内
保険証
現在の保険証の有効期間は7月31日です。8月1日から使用していただく保険証を、7月中旬から簡易書留郵便で送付します。
○ |
保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。8月1日以降に医療機関などで受診されるときは、必ず新しい保険証を提示してください。 |
○ |
保険証の色が、桜色から若草色に変わります。
今までの桜色の保険証は、8月以降、役場へお越しの際に返却してください。自分で破棄していただいても構いません。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療(長寿医療)限度額適用・標準負担額減額認定証を、該当者へ7月22日以降に送付します。
○該当者 |
|
・ |
平成20年度申請をされた方で、21年度も継続して対象となる方(申請不要) |
|
・ |
平成21年度新規に該当される方で、既に送付済みの申請書に記入押印で返信された方 |
※ |
限度額適用・標準負担額減額認定証は、住民税非課税世帯の後期高齢者医療(長寿医療)被保険者の方が対象になります。申請することにより医療費の自己負担上限額の軽減・入院時の食事代減額などにつながります。 |
- □問い合わせ先
- 保険課医療年金係 TEL (48)1111(内215・257)
|