2年間の予測される医療費などの総額から、皆さんが病院などで支払う一部負担金や国・県・市町村からの負担金、若年者の支援金などを差し引いた額が、保険料の総額となります。
保険料は被保険者の個人ごとに計算され、全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)と、それぞれの方の「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計となります。所得割額は、被保険者の総所得金額等から基礎控除額を引いた額に所得割率を掛けて計算します。
軽減割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 |
2割軽減 |
「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
5割軽減 |
「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数※1(被保険者である世帯主は除く)」を超えない世帯 |
7割軽減 |
「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 |
7割軽減 |
「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 |
9割軽減 |
「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合) |
これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険などの被扶養者の方は、被保険者の資格を得た月から、2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は課されません)。また、経過措置として平成22年3月末までの保険料は均等割額が9割軽減されます(所得割額は課されません)。
徴収方法 |
対象者 |
納付方法 |
納付時期 |
特別徴収 |
特別徴収の対象となる1種類の年金受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方 |
年金から天引き |
年金の支給月
(偶数月) |
普通徴収 |
上記以外の方 |
納付書または口座振替 |
7月から翌年2月までの年8回 |