広報 あぐい
2009.04.01
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
保険料と納め方

□問い合わせ先        愛知県後期高齢者医療広域連合
阿久比町役場保険課医療年金係
   TEL 052(955)1227
TEL (48)1111(内215・257)

長寿医療制度

75歳以上の人および一定の障害があると認定された65歳以上の人すべてが、
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者です。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、皆さんの納める保険料が大切な財源となります。

保険料率の決め方

2年間の予測される医療費などの総額から、皆さんが病院などで支払う一部負担金や国・県・市町村からの負担金、若年者の支援金などを差し引いた額が、保険料の総額となります。

この保険料の総額から保険料率を決定します。

平成20・21年度の保険料率
均等割額  40,175円
所得割率  7.43%

保険料率は原則として県内均一ですが、1人当たりの老人医療費の平均が県内の平均に比べて低い市町村(新城市・飛島村・東栄町・設楽町・豊根村)は保険料率が異なります。

保険料の計算方法

保険料は被保険者の個人ごとに計算され、全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)と、それぞれの方の「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計となります。所得割額は、被保険者の総所得金額等から基礎控除額を引いた額に所得割率を掛けて計算します。

どんなに所得が多い方でも保険料額は、1人当たり年間50万円が最高となります。

●所得が低い方

(1) 所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得水準によって次のとおり軽減されます。
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等
2割軽減 「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
5割軽減 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数※1(被保険者である世帯主は除く)」を超えない世帯
7割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
平成21年4月からは、7割軽減(※2)が7割軽減と9割軽減に分かれ、4段階の軽減措置となります。
※1   世帯主と、被保険者の合計額によって減額判定を行います。
※2   平成20年度は軽減措置により実質的に8.5割軽減
7割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
9割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)
(2) 所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、平成20年度の所得割額が原則一律5割に軽減されました。今回、その軽減期間が延び、平成21年4月以降もその軽減措置が適用されます。

●会社の健康保険などの被扶養者だった方

これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険などの被扶養者の方は、被保険者の資格を得た月から、2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は課されません)。また、経過措置として平成22年3月末までの保険料は均等割額が9割軽減されます(所得割額は課されません)。

保険料の納め方

年金の受給額などにより、納付方法が異なります。

徴収方法 対象者 納付方法 納付時期
特別徴収 特別徴収の対象となる1種類の年金受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方 年金から天引き 年金の支給月
(偶数月)
普通徴収 上記以外の方 納付書または口座振替 7月から翌年2月までの年8回
平成20年途中で75歳になった方や、県外から転入した方など、新たに被保険者となった方は、年金から特別徴収されるまでは普通徴収となります。
  参考    昨年10月1日までに75歳になった方      今年4月支給の年金から徴収  
      昨年12月1日までに75歳になった方   今年6月支給の年金から徴収  
      今年2月1日までに75歳になった方   今年8月支給の年金から徴収  
      今年4月1日までに75歳になった方   今年10月支給の年金から徴収  
平成21年度から保険料の納付が年金からの天引きの方でも、原則として口座振替に変更できるようになりました。
□問い合わせ先
愛知県後期高齢者医療広域連合      TEL 052(955)1227
阿久比町役場保険課医療年金係   TEL (48)1111(内215・257)


<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>