家屋についての固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により賦課されます。
平成20年中に家屋の新・増築または取り壊しをされた方で、町職員が調査に伺っていない方は、役場税務課まで連絡してください。
新・増築家屋については、固定資産評価額算定のための調査を、取り壊した家屋については、年内に取り壊したことを確認し、課税台帳から抹消する必要がありますので、必ず連絡してください。
年末までにこれらの予定がある方についてもお知らせください。
○家屋改修の減税制度について
一定の条件の下に家屋を改修した方は、固定資産税が減額となる次の制度があります。
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耐震改修減額 |
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バリアフリー改修減額 |
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省エネ改修減額 |
減額制度の適用を受けるためには申告が必要です。
- □問い合わせ先
- 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231)
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