広報 あぐい
2008.12.01
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償却資産(固定資産税)申告者の方へ

□問い合わせ先        税務課固定資産税係    TEL (48)1111(内231)

「機械及び装置」の耐用年数が変更になりました

平成20年度税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、「機械及び装置(種類2)」の耐用年数が変更になりました。平成21年度分の申告は、該当する資産の改正後の耐用年数に修正し、申告してください。

申告時の留意点
改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日に所有するすべての償却資産に適用されます。
償却資産の評価は、平成20年度の評価額を基礎に、改正後の耐用年数に応じた減価を計算して算出することになります。資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。
申告は町から送付する「種類別明細書」の「耐用年数」欄を改正後の耐用年数に修正して申告してください。なお、計算上の必要から種類2の適用欄には、「旧耐用年数」の打ち出しを行います。
平成20年中に新たに取得した資産については、改正後の耐用年数で申告してください。
全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、利用システムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものになっているか確認する必要があります。
耐用年数が改正された資産には、次のようなものがあります。
 
【例】種類2 機械及び装置
         ・厨房設備      9年 8年
  ・自動車製造設備   10年 9年
  ・クリーニング設備   7年 13年

詳細は送付する申告書に同封する改正表または町ホームページで確認してください。

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231)

所得税の確定申告書提出はイータックス(e-Tax)で

 
(1) 国税庁ホームページから電子申告
  自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-Taxに送信することができます。
(2) 最高5,000円の税額控除
  平成20年分の所得税の確定申告を本人の電子署名と電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます。(平成19年分の確定申告で控除の適用を受けた方は受けられません)
(3) 添付書類の提出省略
  所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信することで提出と提示を省略することができます。(確定申告期限から3年間、書類の提出と提示を求められることがあります)
(4) 還付金がスピーディー
  e-Taxで申告した還付申告は早期処理をします。(3週間程度に短縮)

※ 詳細は国税庁e-Taxホームページをご覧ください。



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