平成20年度税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、「機械及び装置(種類2)」の耐用年数が変更になりました。平成21年度分の申告は、該当する資産の改正後の耐用年数に修正し、申告してください。
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改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日に所有するすべての償却資産に適用されます。 |
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償却資産の評価は、平成20年度の評価額を基礎に、改正後の耐用年数に応じた減価を計算して算出することになります。資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。 |
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申告は町から送付する「種類別明細書」の「耐用年数」欄を改正後の耐用年数に修正して申告してください。なお、計算上の必要から種類2の適用欄には、「旧耐用年数」の打ち出しを行います。 |
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平成20年中に新たに取得した資産については、改正後の耐用年数で申告してください。 |
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全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、利用システムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものになっているか確認する必要があります。 |
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耐用年数が改正された資産には、次のようなものがあります。 |
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【例】種類2 機械及び装置 |
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・厨房設備 |
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9年 |
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8年 |
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・自動車製造設備 |
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10年 |
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9年 |
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・クリーニング設備 |
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7年 |
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13年 |
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