税源を国から地方へ移す税源移譲による町県民税と所得税の税率は、「町県民税+所得税」の税負担が変わらないように変更されました。しかし、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は、町県民税のみが増額となるためすでに納付済みの平成19年度分の町県民税額から税源移譲により増額となった町県民税相当額を還付します。
この措置の適用を受けるには、平成20年7月1日から31日までに、平成19年1月1日現在に住んでいた市区町村へ「平成19年度町県民税減額申告書」を提出してください。