広報 あぐい
2008.06.15
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平成19年に所得が減り、所得税が課せられなくなった方へ

〜税金の話〜

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL (48)1111(内302・220)

税源を国から地方へ移す税源移譲による町県民税と所得税の税率は、「町県民税+所得税」の税負担が変わらないように変更されました。しかし、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は、町県民税のみが増額となるためすでに納付済みの平成19年度分の町県民税額から税源移譲により増額となった町県民税相当額を還付します。

この措置の適用を受けるには、平成20年7月1日から31日までに、平成19年1月1日現在に住んでいた市区町村へ「平成19年度町県民税減額申告書」を提出してください。

この措置は、平成19年分の所得税が課せられない程度の所得となった方を対象としていて、所得税の住宅ローン控除の適用などにより、平成19年分の所得税が課せられない場合は対象となりません。

所得変動のモデルケース ●夫婦 給与収入500万円の場合●

一定の社会保険料が控除されているものとして計算しています。実際の負担増減額には、平成19年から定率減税が廃止されたなどの影響があります。均等割額は除いてあります。
平成19年中に死亡した場合や、海外勤務で平成19年中から平成20年中まで国内にいなかった場合には、住民税の還付の措置は適用されますか。
この措置は、平成19年度分と平成20年度分の住民税の課税所得を比較して、所得が減った方への配慮として設けられました。平成20年度分の住民税の納税者とならない場合には適用されません。
□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内302・220)


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