広報 あぐい
2008.06.15
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平成20年度後期高齢者医療保険料が決定します

 

7月に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と「保険料納付通知書」が送付されます。

保険料の支払方法と納期
1. 原則年金から引き落とし(特別徴収)となります。
年金の額が年間18万円以下の方または介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は引き落としとはなりません。
2. 年金からの引き落としとならない方については、口座振替や納付書などで個別に納めていただきます。(普通徴収)
(7月から9月までは普通徴収、10月からは特別徴収となる方もあります。)
3. 保険料の納期については次のとおりです。

〈普通徴収〉

  納期 納期限
第1期 7月1日から7月31日まで 平成20年7月31日
第2期 8月1日から8月30日まで 平成20年9月1日
第3期 9月1日から9月30日まで 平成20年9月30日
第4期 10月1日から10月31日まで 平成20年10月31日
第5期 11月1日から11月30日まで 平成20年12月1日
第6期 12月1日から12月31日まで 平成21年1月5日
第7期 翌年1月1日から1月31日まで 平成21年2月1日
第8期 翌年2月1日から2月末日まで 平成21年3月2日

〈特別徴収〉

仮徴収
4月 6月 8月
 
本徴収
10月 12月 2月
保険料の計算方法

保険料額は、1人ずつ均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。1人当たりの上限額は50万円です。

保険料額 均等割額 (40,175円) 所得割額 (総所得金額等−33万円)×0.0743
保険料(均等割額)の減額

4月1日現在の世帯状況で、同じ世帯にある「世帯主」と「後期高齢者医療被保険者」の総所得金額等の合計額により均等割額が減額されます。

ただし、年金所得については、特例としてさらに15万円が控除されます。

総所得金額等の合計が
基礎控除額(33万円)以下の世帯
保険料の
均等割額を
7割軽減
  軽減後
均等割額
12,052円
 
総所得金額等の合計が基礎控除額(33万円)を超え
基礎控除額(33万円)+24.5万円×(世帯主でない被保険者数)以下の世帯
保険料の
均等割額を
5割軽減
  軽減後
均等割額
20,087円
 
総所得金額等の合計が基礎控除額(33万円)を超え
基礎控除額(33万円)+35万円×(被保険者数)以下の世帯
保険料の
均等割額を
2割軽減
  軽減後
均等割額
32,140円
被扶養者だった方の保険料の特例
(国民健康保険と国民健康保険組合加入者は除く)

後期高齢者医療の被保険者になる前日に会社の健康保険や共済組合などの被扶養者の方は、被保険者の資格を得た日から2年間は保険料の均等割額が5割減額され、所得割額は課せられません。また、平成20年度のみ、4月分から9月までは保険料は徴収されず、10月から3月分までの保険料は均等割額の1割(2,000円)となります。

□保険料額決定に関する問い合わせ先
愛知県後期高齢者医療広域連合 TEL 052(955)1227
□保険料額徴収に関する問い合わせ先
阿久比町役場保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)


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