特別遺族給付金の請求期限
石綿救済法施行日(平成18年3月27日)から3年を経過したとき(平成21年3月28日)以降は請求できません。
年金として支給される特別遺族給付金は、請求した日の属する月の翌月分から支給開始となります。
支給対象の遺族
平成13年3月26日までに死亡された労働者の遺族に限られます。
平成13年3月27日以降に死亡された労働者の遺族は労災保険法に規定する遺族補償給付の対象となりますが、死亡した翌日から5年を経過すると、時効により請求することができなくなります。
労災保険法による給付金
石綿による疾病(中皮腫、肺がんなど)にり患し、現在療養中の労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となります。
業務によるものか分からないとき
石綿ばく露の原因が業務によるものか、業務以外の原因によるものか明らかでないときは、労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うこともできます。
- □問い合わせ先
- 特別遺族給付金や労災保険制度は、愛知労働局労災補償課 TEL 052(972)0261、半田労働基準監督署 TEL (21)1030
- 労災保険給付の対象とならない方の救済給付は、独立行政法人環境再生保全機構 TEL 0120(389)931
|