広報 あぐい
2008.05.15
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石綿健康被害による特別遺族給付金および石綿による疾病の労災補償の請求について

 
特別遺族給付金の請求期限

石綿救済法施行日(平成18年3月27日)から3年を経過したとき(平成21年3月28日)以降は請求できません。

年金として支給される特別遺族給付金は、請求した日の属する月の翌月分から支給開始となります。


支給対象の遺族

平成13年3月26日までに死亡された労働者の遺族に限られます。

平成13年3月27日以降に死亡された労働者の遺族は労災保険法に規定する遺族補償給付の対象となりますが、死亡した翌日から5年を経過すると、時効により請求することができなくなります。


労災保険法による給付金

石綿による疾病(中皮腫、肺がんなど)にり患し、現在療養中の労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となります。


業務によるものか分からないとき

石綿ばく露の原因が業務によるものか、業務以外の原因によるものか明らかでないときは、労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うこともできます。

□問い合わせ先
特別遺族給付金や労災保険制度は、愛知労働局労災補償課 TEL 052(972)0261、半田労働基準監督署 TEL (21)1030
労災保険給付の対象とならない方の救済給付は、独立行政法人環境再生保全機構 TEL 0120(389)931

事業主を対象に求人説明会を開催

□問い合わせ先  半田公共職業安定所専門援助第2部門 TEL (21)8072

平成21年3月新規学校卒業者の採用を予定する事業主などを対象に求人説明会を開催します。

□日時
6月12日(木) 午後1時半〜午後3時40分
□場所
半田市福祉文化会館(雁宿ホール講堂)
□問い合わせ先
半田公共職業安定所専門援助第2部門 TEL (21)8072

人権擁護委員制度を利用してください

□問い合わせ先  住民福祉課 TEL (48)1111(内301)

6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。

人権は人間が幸福な人生を送るために、最も大切な権利です。自分だけでなく、すべての人の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会をつくることが大切です。

阿久比町の人権擁護委員は、次の皆さんです。

相談は無料で、秘密は守られますので、気軽にご相談ください。

◎関政雄 草木字東郷36 TEL (48)1301  
◎松田洋次 宮津字山田208 TEL (49)0054  
◎大村峯子     福住字松本58-1     TEL (48)0566     (敬称略)

人権相談特設相談所を開設

人権擁護委員が相談員となって人権相談所を開設しますので、ご利用ください。

◎開設日時     6月5日(木) 午後1時〜午後4時
◎相談会場 中央公民館本館3階308号室
□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111(内301)


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