広報 あぐい
2008.03.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

後期高齢者医療制度 保険料と納め方

□問い合わせ先  保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257・215)

4月から75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定された方)は、「後期高齢者医療制度」に加入し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることになります。

※この新しい制度は、愛知県を単位とする「広域連合」が運営します。

保険料

後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料は、1人当たりいくらと決められる「均等割額」と所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
所得の低い方には、保険料の均等割額を世帯の所得水準に合わせた、7割・5割・2割の軽減制度があります。

愛知県の広域連合の保険料


均等割額と所得割率は2年ごとに広域連合で見直されます。
年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合には所得割額は賦課されません。
保険料の賦課限度額は、年間1人50万円です。

所得の低い方の軽減制度

軽減割合 軽減後の
均等割額(円)
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額が下記の方
7割軽減 12,000円 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
5割軽減 20,000円 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の人数(本人を除く)」を超えない世帯
2割軽減 32,100円 「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の人数」を超えない世帯
65歳以上の年金所得を算出する際、通常よりも15万円さらに控除されます。
被保険者本人および世帯主の所得が確認できないと軽減されません。確定申告などを忘れずに行ってください。

→次ページへ続く



<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>