広報 あぐい
2008.02.15
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安全で住みよいまちづくり 防災への意識改革(80)

□問い合わせ先  防災交通課 TEL(48)1111 (内208)

災害時要援護者登録制度を導入


災害に備えた名簿を作成します

○地域全体で災害時要援護者を見守ります
「災害時要援護者」とは、災害が起こったときに、在宅で心身が不自由な高齢者や障害者、家族の支援が受けられない一人暮らしの高齢者など、自力で避難することが難しく、支援を必要とする方です。
大規模な災害では、消防機関などの救助も遅れ、「歩行が困難」「周囲の状況が分からない」「隣近所に支援してくれる人がいない」などの理由で、災害時要援護者は、地域で孤立してしまう恐れがあります。
そのために、地域全体で要援護者を見守る必要があります。
○災害時要援護者名簿の登録に協力してください
町では、災害時要援護者を支援する地域の防災・福祉活動に活用するために、要援護者本人からの申請による名簿を作成し、登録してもらった方の情報を平常時から、各地区の自主防災会、民生委員・児童委員、半田消防署阿久比支署などと共有します。
関係機関で共有する要援護者情報は、適切な管理に努めます。

災害時には不測の事態も想定されます。名簿への登録は、優先度や確実な支援、安全を保障するものではありません。各家庭で災害時に対して備えておくことが重要です。

○名簿登録の対象となる方
自宅で生活し、同居する方の支援がなく「災害時に自力で避難することが困難な方」を対象としています。
(1) 要介護3以上の方
(2) 身体障害者手帳第3級以上でJR身体障害者旅客運賃割引規則の第1種の方
(3) 精神障害者保健福祉手帳第3級以上の方
(4) 療育手帳C判定以上の方
(5) 愛知県特定疾患医療給付を受給している方のうち、重症患者の認定を受けている方、または神経系難病患者の方
(6) 満70歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方
(7) 満70歳以上の一人暮らし世帯の方
(8) 母子健康手帳の交付を受けた方(妊婦の方)
町では1人でも多くの要援護者に必要な支援ができればと考えています。
災害時に支援は欲しいが、対象に合致しないので不安視される方は、ご相談ください。各自主防災会などの支援をできるだけ広く受け入れられるよう努めます。
○登録方法
対象となる方には、町から申請書などを先月送付しました。もし、届いていない場合は連絡してください。申請書は町ホームページ防災交通課のページから入手できます。必要事項を記入し、郵送してください。提出に期限はありません。
○名簿登録された方へ
登録しても、急病など119番通報時に救急車の手配が簡素化、最優先されるわけではありません。地域の支援者も災害時に必ずあなたのもとに助けに行けるとは限りません。自分から近隣の人と良い関係をつくるよう努力することも大切です。
○地域で支援していただく方へ
被災者の安否確認・避難誘導は、町災害対策本部が中心となって、地域の自主防災会などの協力を得て実施します。災害発生直後は、多くの地域住民の近隣同士の助け合いで、救出・避難した報告があるように、いざというときに頼りになるのが、近隣住民の皆さんであり、地域のコミュニティーです。
日常のコミュニケーションを通じて、災害時にできる支援をお願いします。

  防災行政無線が聴き取りにくい場合はTEL (48)7030へ問い合わせてください。最新のメッセージを聴くことができます。


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