広報 あぐい
2007.06.01
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税源移譲で住民税が変わります

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL (48)1111(内220)

住民税(町民税・県民税)が6月徴収分から、今までの3段階の税率から一律10%(町民税6%・県民税4%)に変わります。

国は「地方にできることは地方に」という方針のもと、「国庫補助負担金を減らす」「税源を地方に移譲する」「地方交付税を見直す」三位一体改革を進めてきました。所得税と住民税の税率を変えることで、およそ3兆円の税源が国から地方へ移譲されます。

※特別徴収(給与から住民税が引かれる方)の場合は6月分から対象となります。

※普通徴収(役場が作成した納税通知書により住民税を納めている方)の場合は第1期分から対象となります。


住民税、所得税の税率が変わりました


平成18年度 平成19年度
課税所得の段階 税率 課税所得の段階 税率
町民税 200万円以下の金額 3% 一律 6%
200万円超700万円以下の金額 8%
700万円超の金額 10%
県民税 700万円以下の金額 2% 一律 4%
700万円超の金額 3%

平成18年分 平成19年分
課税所得の段階 税率 課税所得の段階 税率
所得税 330万円以下の金額 10% 195万円以下の金額 5%
195万円超330万円以下の金額 10%
330万円超900万円以下の金額 20% 330万円超695万円以下の金額 20%
695万円超900万円以下の金額 23%
900万円超1,800万円以下の金額 30% 900万円超1,800万円以下の金額 33%
1,800万円超の金額 37% 1,800万円超の金額 40%

定率減税の廃止
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が廃止されます。
住民税 税額の7.5%相当額(最高2万円)が平成19年6月分から廃止。
所得税 税額の10%相当額(最高12万5千円)が平成19年1月分から廃止。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(扶養控除や基礎控除など)の差に基づく負担増を調整するため税額控除が設けられました。
(調整控除額の計算) A:所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
  B:住民税の合計課税所得金額
(1)Bが200万円以下の場合   AとBいずれか小さい額の5%
(2)Bが200万円を超える場合   {A−(B−200万円)}の5%
(2,500円未満の場合は2,500円)
□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内220)


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