広報 あぐい
2007.05.15
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高齢者居住改修住宅の固定資産税を減税します

□問い合わせ先  税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231)

高齢者などが居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を実施した家屋について、固定資産税を減額する制度が創設されました。

対象となる方は、手続きをしてください。


○対象となる家屋の要件
  • 平成19年1月1日以前から所在する住宅
  • 次の高齢者などが居住している家屋
    (1) 65歳以上の方
    (2) 要介護認定または要支援認定を受けている方
    (3) 障害者
  • 平成19年4月1日〜平成22年3月31日までの間に、次に掲げるバリアフリー改修工事が完了したもの
    (1) 廊下の拡幅   (5) 手すりの取り付け
    (2) 階段の勾配の緩和   (6) 床の段差の解消
    (3) 浴室の改良   (7) 引戸への取り替え
    (4) 便所の改良   (8) 床表面の滑り止め化
  • 工事費(補助金などを除く自己負担額)が、30万円以上のもの
○減額される額
  • 工事が完了した年の翌年の固定資産税(1年度分のみ)
  • 改修家屋の固定資産税の3分の1(1戸当たり100m2相当分まで。)
  • ※都市計画税は、減額の対象となりません。
○手続き

この減税制度の適用を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。


町へ提出する書類
申告書 役場税務課に備え付けてあります。
※納税義務者(所有者)の認印が必要です。
納税義務者の住民票の写し  
居住する高齢者などの住民票の写し  
被保険者証の写しなど 要介護認定者、要支援認定者、障害者
改修工事の明細書 施工業者による見積書、設計書、図面など
改修工事費用の領収書 (写し可)
現況を示す写真 工事施行前、後
工事費からの控除額が確認できる書類 給付決定書、領収書など
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231)


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