広報 あぐい
2007.04.01
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固定資産税 Q&A

〜税金の話〜

□問い合わせ先  税務課 TEL (48)1111(内218・231)

土地・家屋の課税でよくある質問を紹介します。

【土地】

 私は、平成18年12月に自己所有地の売買契約を締結し、平成19年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成19年度の固定資産税は誰に課税されますか。

 平成19年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

【家屋】

 私は、平成15年10月に住宅を新築しましたが、今年(平成19年度分)から家屋の税金が急に高くなっています。なぜでしょうか。

 新築の住宅に対しては一定の要件にあたる住宅は、住宅床面積の120m2までを限度として、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分)に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます。

質問の場合、平成16、17、18年度分については固定資産税額が減額されていましたが、平成19年度からは軽減措置がなくなり、本来の税額となったためです。


固定資産税・都市計画税の

前納制度

固定資産税・都市計画税を、第1期分の納期限5月1日(火)までに、全期分まとめて納付すると、報奨金が年間の税額から差し引かれます。

5月1日の納期限を過ぎると、報奨金制度の適用が受けられなくなります。注意してください。

納付書は、前納制度が利用できるように、全期と期別の2種類を送付しています。

口座振替を利用されている方は、5月1日(火)に振り替えますので預金残高を確認してください。

□問い合わせ先
税務課 TEL (48)1111(内218・231)


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