広報 あぐい
2007.04.01
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4月1日から

70歳未満の高額療養費の支給方法が一部変わりました

□問い合わせ先  保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)

国民健康保険の加入者で70歳未満の被保険者(保険の対象になる人)は、医療機関で1カ月に支払った窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分は後日の申請で高額療養費として払い戻されていました。

4月1日から入院時には、自己負担限度額までの支払いで済むように変わりました。



※外来の場合は、従来どおり医療機関で1カ月に支払う窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、いったん費用を払い、その超過分は後日の申請で国民健康保険から高額療養費として払い戻されます。

※同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担がある場合は、合算して1カ月の自己負担限度額を超えた分が、後日の申請で国民健康保険から払い戻されます。


◎「限度額適用認定証」の交付を受けてください

1.自己負担限度額は所得区分によって異なります。国民健康保険に申請をして限度額適用認定証の交付を受けて、入院する場合には医療機関に認定証を提示してください。窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

2.国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。


◎70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降※2
一般 80,100円+〔医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%〕 44,400円
上位所得者※1 150,000円+〔医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%〕 83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。

※2 過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。


◎自己負担額の計算方法

1.月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。

2.2つ以上の病院や診療所に掛かった場合は別々に計算。

3.同じ病院・診療所でも歯科は別計算。外来・入院も別計算。
(外来は診療科ごとに計算する場合があります。)

4.入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外。


□問い合わせ先
保険課国保係 TEL(48)1111(内214・216)


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