広報 あぐい
2006.12.15
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石綿健康被害による特別遺族給付金および石綿による疾病の労災補償の請求について

 
□特別遺族給付金の請求期限
石綿救済法施行日(平成18年3月27日)から3年を経過(平成21年3月27日以降)すると請求できません。
年金として支給される特別遺族給付金は、請求した日の属する月の翌月分から支給開始となります。
□特別遺族給付金の支給対象の遺族
石綿救済法の施行日の前日の5年前の日までに死亡した労働者の遺族に限られます。
平成13年3月27日以降に死亡した労働者の遺族は労災保険法に規定する遺族補償給付の対象となります。
□労災保険法による給付金
石綿による疾病(中皮腫、肺がんなど)で、現在療養中の労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となります。
□業務によるものか分からないとき
石綿ばく露の原因が業務によるものか、業務以外の原因によるものか明らかでないときは、労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うこともできます。
□問い合わせ先
特別遺族給付金や労災保険制度の問い合わせ先
 愛知労働局労災補償課 TEL 052(972)0261
 半田労働基準監督署 TEL (21)1030
労災保険給付の対象とならない方の救済給付の問い合わせ先
 独立行政法人環境再生保全機構 TEL 0120(389)931

工業統計調査にご協力ください

□問い合わせ先  企画財政課 TEL (48)1111 (内線204)

12月31日現在で工業統計調査が実施されます。

この調査は、工業の実態を明らかにするため、全国の事業所(製造業)を対象として毎年実施されています。調査結果は、国、県、市町村の工業関連施策の推進のために役立てられます。

12月下旬から「調査員証」を携行した調査員が伺い、調査票の記入をお願いしますのでご協力ください。

□問い合わせ先
企画財政課 TEL (48)1111 (内線204)

戦傷病者の妻の方に特別給付金が支給されます

□問い合わせ先   住民福祉課 TEL (48)1111 (内301)
愛知県健康福祉部地域福祉課 TEL 052(954)6286
  1. これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給対象とならなかった方で、平成15年4月1日に戦傷病者などが増加恩給などの給付を受け、初めて同給付金に該当することとなった妻(新規分)
    (額面30万円(軽症者半額)、10年償還の国債)
  2. 平成18年に最終償還を迎えた戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第18回特別給付金い号、第20回特別給付金い号)の受給権を取得していて、平成18年10月1日に戦傷病者等の妻である場合(継続分)
    (額面100万円〜60万円(軽症者半額)、10年償還の国債)
  3. 平成18年に最終償還を迎えた戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給権を取得した妻であり、戦傷病者等である夫が一定の期間内に、増加恩給などの受給事由である傷病以外により死亡した場合(平病死分)
    (額面5万円(重症、軽症の区別なし)、5年償還の国債)

※請求は平成21年9月30日まで

□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111 (内301)
愛知県健康福祉部地域福祉課 TEL 052(954)6286


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