計量器(はかり)を取引や証明に使用する場合は、定期的に検査を受けることが、計量法で義務づけられています。検査対象の計量器がありましたら、次の検査を受けてください。
- □検査日時
- 9月12日(火)
- 午前10時〜正午、午後1時〜午後3時
- □検査会場
- 中央公民館南館
- □検査手数料
- 1台につき500円から(種類によって異なります。)
- □検査対象の計量器
- ・商店などで商品の販売に使用する計量器
- ・病院および薬局などで使用している調剤用の計量器
- ・病院、学校または保育園などで使用している体重測定用の計量器
- ・宅配など運送業者(取次所を含む)が貨物の運賃算出用に使用する計量器
- ・農業生産者がその生産物の売買または出荷などに使用する計量器
- ・工場または事業所で材料の購入、製品の販売またはサンプル検査などに使用する計量器
- □問い合わせ先
- 産業課商工労政係 TEL (48)1111(内234)
|