広報 あぐい
2006.06.15
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税金の話

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL (48)1111 (内220)

平成18年度課税分から個人住民税の課税方法が一部変更されました。主な変更事項は次のとおりです。

□定率減税の変更
定率減税が2分の1に縮小されます。15%→7.5%(上限4万円→上限2万円)
□65歳以上の方の税制変更
老年者控除(48万円)が廃止されました。
一定の条件を満たす方は、寡婦・寡夫控除を適用することができます。
公的年金などで所得税が源泉徴収されている場合は、所得税の確定申告が必要です。
□年齢要件の非課税措置の廃止
前年合計所得金額が125万円以下の場合の非課税措置が廃止されました。
平成17年1月1日現在で、年齢65歳以上の方(昭和15年1月2日以前生)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については軽減措置があります。
平成18年度は、年税額の3分の2を減額。
平成19年度は、年税額の3分の1を減額。
□夫と生計を一にする妻に対する均等割課税
均等割の納税義務を負う夫と生計を同じにする妻で、夫と同じ市町村に住所のある方に対する非課税措置が平成18年度から廃止されます。
例えば、給与所得者(パートタイマーなど)で扶養親族がない場合、93万円を超える収入があったときは、均等割(町民税・県民税)が次のとおり課税されます。
平成18年度4,000円(全額課税)
平成17年度は経過措置として2分の1の額を課税。
□非課税限度額の変更
個人町県民税の非課税限度額の加算額が均等割で17万6,000円から16万8,000円に、所得割が35万円から32万円に引き下げられました。
□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111 (内220)


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