広報 あぐい
2006.06.15
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変わりました 違法駐車の取り締まり

□問い合わせ先  愛知県警察 交通安全グループ TEL 052(954)6177

6月1日から違法駐車の取り締まりが変わりました。
違法駐車はいけません。絶対にやめましょう。


変わりました その1

車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されました

放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しないなどの場合には、その車両の使用者(※1)に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。

放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた常習違反者には、一定期間、車両の使用を制限する命令がされます。

※1 使用者とは法律上、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する者のことで、通常は車検証上の使用者欄に記載されています。


変わりました その2

民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います

民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(※2)確認標章の取り付けは警察官も行います。

駐車監視員は、地域住民の意見や要望を踏まえて策定され公表されたガイドライン(※3)の定める場所や時間帯に活動します。

※2 愛知県では名古屋市内の警察署管内で駐車監視員の活動がスタートしました。

※3 ガイドラインは愛知県警察ホームページなどで確認できます。


変わりました その3

悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります

1台1台の駐車は短時間でも多くの車が繰り返して行えば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。

放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず確認標章を取り付け、安全で円滑な交通の実現を図ります。


変わりました その4

放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなりました

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けると、滞納処分による強制徴収の対象となります。

放置違反金を納付しないと車検手続きが受けられなくなります。


〜道路交通法の一部改正に伴う主な改正内容〜

  • 車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度に関する規定の整備
  • 車検拒否制度に関する規定の整備
  • 放置駐車車両の確認および標章の取り付けに関する事務などの委託に関する規定の整備
  • 駐車に関する車両の使用者の義務強化
  • 車両の使用制限に関する規定の整備

詳細は愛知県警察ホームページをご覧ください。

ホームページアドレス http://www.pref.aichi.jp/police/

□問い合わせ先
愛知県警察 交通安全グループ
TEL 052(954)6177


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