第6回 戸籍の届け出(1)
出生届・死亡届について紹介します。
子どもが生まれたら
出生届を生まれた日から(その日を含めて)14日以内に提出しなければなりません。
届け出先は生まれた所・住所地・本籍地いずれかの市区町村役場です。
子どもが生まれると、出産に立ち会った医師や助産師から出生証明書(一般的には出生届と1枚の用紙になっています)を書いてもらいます。出生届・母子手帳とともに提出してください。
子どもの名前に使える漢字は決まっています
名前に使える人名用の漢字は戸籍法で決められています。
使えない漢字の出生届は受け付けができませんので気を付けてください。
忙しくて出生届を出しに行けない場合は
実際に提出するのは父母でなくても構いません。ただし「届出人」の欄は父母どちらかで署名してください。
ほかの届け出についても、届け出人とは別の方に提出を依頼しても構いません。届け出の種類により後日確認書類を送付することがあります。
家族が亡くなったときは
死亡届を亡くなった日から(その日を含めて)7日以内に提出しなければなりません。
届け出先は、亡くなった所・亡くなった方の本籍地・届け出人の住所地いずれかの市区町村役場です。
同居の親族から順に、関係の近い方が届け出人になってください。
亡くなると、医師から死亡診断書(一般的には死亡届と1枚の用紙になっています)を書いてもらいます。死亡届とともに提出してください。
死亡届を提出すると、埋火葬許可証・管轄斎場(阿久比町に提出のときは半田斎場)の使用許可証を発行します。火葬の日時を確認の上、届け出してください。
管轄外の斎場使用を希望する場合は問い合わせください。
- □問い合わせ先
- 住民福祉課戸籍住民係 TEL (48)1111 (内225・224)
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