広報 あぐい
2006.03.01
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平成18年度固定資産価格の縦覧などについて

□問い合わせ先  税務課 TEL(48)1111(内218)

固定資産価格等の縦覧

固定資産税の納税者(土地・家屋の所有者)が、町内の他の土地・家屋との価格(評価額)の比較ができるように平成18年度の土地・家屋の価格などが登録されている「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を次のとおり縦覧します。

縦覧場所 役場税務課
縦覧期間 4月3日(月)〜5月1日(月)午前8時半〜午後5時15分(土曜・日曜日、祝日は除く)
縦覧の対象
◎土地価格等縦覧帳簿
土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。
◎家屋価格等縦覧帳簿
家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。
※土地の所有者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の所有者は「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。
手数料 無料
写しの交付 不可
縦覧に必要なもの ・印鑑または納税者本人であることが確認できるもの(納税通知書または課税明細書など)
・納税者以外の方は、委任状が必要

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の納税者本人に関する部分については、いつでも閲覧できます。借地人・借家人などの方も閲覧できます。

縦覧場所 役場税務課
縦覧期間 通常の役場の業務時間内
手数料 200円
※縦覧期間(4月3日〜5月1日)は無料
写しの交付 可(手数料1枚10円)
閲覧に必要なもの ・印鑑または本人であることが確認できるもの
・借地人などについては、その権利を示す書類(賃貸契約書など)
・本人以外の場合は、委任状が必要

土地・家屋課税台帳の閲覧

土地・家屋課税台帳は、法務局からの登記情報などを基に土地・家屋の面積や所有者の住所・氏名などを掲載したもので、これまで申請があれば誰でも閲覧することができました。

個人情報保護などの観点から課税情報として台帳に記載した登記情報を、納税義務者以外の方が閲覧するとは不適切と判断し、4月1日から納税義務者以外の方の台帳閲覧は中止します。

納税義務者以外の方の台帳閲覧は、4月1日以後地方税法に基づき委任状が必要です。

※課税台帳登録事項証明書の交付も個人情報保護などの観点から納税義務者以外の方が申請する場合は、4月1日から委任状が必要です。


審査の申し出

自己の所有する固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出期間は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。


□問い合わせ先
税務課 TEL(48)1111(内218)


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