合併処理浄化槽は、し尿と生活排水の両方を処理する浄化槽で、し尿だけを処理する単独処理浄化槽に比べ、生活排水の汚れを大幅に少なくすることができます。 平成13年4月1日から浄化槽の新設時には合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。 すでに設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽への転換の努力義務が課せられました。 町では、平成17年度に、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。 設置地区などの条件や数に限りがありますので、環境衛生課に相談してください。