国民健康保険加入者の方は、上表のような異動があった場合には十四日以内に届け出が必要となります。
加入の届け出が遅れると、国民健康保険税は資格取得日にさかのぼって課税され、保険証がないのに受診すれば、その間の医療費は全額自己負担となります。
喪失の届け出が遅れると、国民健康保険の資格がないのに保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受ける人があります。この場合、国民健康保険が負担した医療費は、後で返還してもらうことになります。
異動後の受診
療養中の人が国民健康保険から他の健康保険などへ、他の健康保険から国民健康保険へ異動したときは、医療費を支払う保険者が変わってきますので、病院などで発行している診察券だけで受診するのではなく、新しい保険証を併せて提示し、保険証が変わったことを申し出てください。
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