広報 あぐい
2005.04.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

国民健康保険 こんなときは必ず届け出を

保険課国保係  (48)1111(内214・216)

異動の届け出は十四日以内に

こんなとき、届けが必要です 持参するもの
国保に入るとき 他市町村から転入してきたとき 印鑑、転出証明書
他の健康保険をやめたとき 印鑑、健保の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 印鑑、出生証明書
世帯内に国保の加入者がいるときは、必ず国保の保険証を持参してください。
国保をやめるとき 他市町村に転出したとき 印鑑、保険証
他の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と健保の保険証
生活保護を受けるとき 印鑑、保護開始決定通知書、保険証
死亡したとき 印鑑、死亡証明書、保険証
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、保険証
保険証をなくしたとき 印鑑、身分証明書
保険証をき損または、汚したとき 印鑑、き損または、汚した保険証
修学のため、他市町村で下宿などをするとき 印鑑、保険証、在学証明書
長期の旅行や出張をするとき 印鑑、保険証
退職者医療制度の対象となったとき 印鑑、保険証、年金証書

国民健康保険加入者の方は、上表のような異動があった場合には十四日以内に届け出が必要となります。

加入の届け出が遅れると、国民健康保険税は資格取得日にさかのぼって課税され、保険証がないのに受診すれば、その間の医療費は全額自己負担となります。

喪失の届け出が遅れると、国民健康保険の資格がないのに保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受ける人があります。この場合、国民健康保険が負担した医療費は、後で返還してもらうことになります。


異動後の受診

療養中の人が国民健康保険から他の健康保険などへ、他の健康保険から国民健康保険へ異動したときは、医療費を支払う保険者が変わってきますので、病院などで発行している診察券だけで受診するのではなく、新しい保険証を併せて提示し、保険証が変わったことを申し出てください。



<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>