2022.01.01·15
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□問い合わせ先 | 社会教育課公民館係 | TEL (48)1111(内1501) |
令和4年4月から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。契約や買い物は、しっかりと考えて行いましょう。
成年年齢は民法で定められています。民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。令和4年4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から新成人となります。
成年に達すると、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。(飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳未満は禁止されています)
未成年者の場合、親権者の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年に達すると、「未成年者取消権」は行使できなくなり、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もおり、知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。その契約が本当に必要かよく検討しましょう。
不安に思ったとき、トラブルに遭ったときは自分ひとりで抱え込まず、消費生活センターなどに相談しましょう。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時 |
午後1時30分~午後3時 | |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時30分 |
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