第188号 令和3年2月1日発行

条例の目的

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を町一丸となって防止し、不当な差別的取扱い等を禁止することで、町民が安心して生活できる社会を守るため。

条例の主な内容
●町が行うこと

・新型コロナウイルス感染症が発生したときやそのおそれがあるときは、町内における発生やまん延を防止するために必要な対策を的確かつ迅速に実施すること。

・正確かつ最新の情報の収集、整理及び発信に努めること。この場合に、個人情報の保護に留意し、風評被害の発生の防止に努めること。

●町民の皆さんにお願いすること

・新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、予防やまん延防止に十分な注意を払うよう努めること。

・感染症対策に協力するよう努めること。

●事業者の皆さんにお願いすること

・新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、予防やまん延の防止に十分な注意を払うこと。

・自己の管理する施設や場所で、適切な感染拡大防止のための措置を講ずるよう努めること。

・感染症対策に協力するよう努めること。

●不当な差別的取扱い等の禁止

・新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者・家族、医療・介護・福祉などの従事者に対して、感染していることやそのおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱いや誹謗中傷をしてはならないこと。

・根拠のない情報や誤った情報により、風評被害を発生させてはならないこと。

*詳しくはホームページを確認してください。

お問い合わせ 健康介護課 保健係 ☎0569-48-1111 内線1521