都市計画提案制度をご活用ください
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まちづくりへの提案を行うことができます
都市計画提案制度とは
都市計画提案制度とは、地域の住民の皆さんが主体となったまちづくりに関する取組を都市計画に取り込んでいく方法として、土地所有者、まちづくり非営利活動法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが一定の要件を満たした場合に都市計画の提案をすることができる制度です。
提案することができる方
- 計画区域内の土地所有者、借地権者
- まちづくり非営利活動法人
- 営利を目的としない公益法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し知識と経験を有する団体
提案することができる都市計画
阿久比町が決定する都市計画については、阿久比町都市計画マスタープランを除くすべての計画について提案できます。
なお、区域区分など、愛知県が決定する都市計画については、愛知県に提案することになります。
都市計画決定権者
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提案要件
- 0.5ヘクタール以上の一体的な土地であること
- 都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
- 計画区域内の土地所有者、借地権者の3分の2以上(人数と面積の両方)を得ていること
提出先
阿久比町が定める都市計画の提案に関する書類は、「お問い合わせ」に記載の部署へご提出ください。
愛知県が定める都市計画の提案に関する書類の提出先は、愛知県のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
都市計画提案制度の手続きの流れ