2016.07.15
広報あぐい トップ » トピックス(6)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
結婚式場の見学で「今日契約すると10万円安くできる」と勧誘され、契約書に署名し、申込金10万円のうち、手持ちの千円を支払った。しかし、その後見学した別の式場の方が気に入ったため、契約から1週間後にキャンセルを申し出ると、解約料10万円を請求された。契約後1週間後のキャンセルに、高額な解約料を支払わなければならないのか。
消費者契約法では、事業者が解約料を定めたとしても、事業者に生じる「平均的な損害の額」を超えた金額は無効となる旨を説明し、今回のキャンセルによって発生した事業者の損害額の提示を求め、解約料の減額を交渉するように助言しました。
その後、相談者から解約料を支払わずに解約できたと連絡がありました。
自ら結婚式場などを訪れて契約した場合、クーリング・オフの適用はありません。日程を押さえるだけのつもりで支払った申込金の返金を求めることは困難な場合が多いです。その場で慌てて契約せず、契約成立時期、解約条件を確認し、他の事業者とも比較検討するなど慎重に判断しましょう。
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