2011.04.01
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平成23年4月から平成24年3月までの国民年金保険料は月額15,020円となります。国民年金保険料は毎年改定され、平成22年度と比較すると80円引き下げとなりました。
自営業者や農業・漁業に従事する方、学生などが加入する公的年金制度で、保険料は全額自身で支払う必要があります。
平成29年4月以降は16,900円×保険料改定率に固定されます。なお、保険料改定率は賃金や物価の伸び率を基準に毎年改定されます。
保険料は日本年金機構から送られる納付書により、指定の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることが出来ます。
クレジットカードによる納付、インターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。また、保険料を前払い(前納)すると割引になります。
保険料は納付期限(翌月末日)までに納めてください。
納付方法 | 納付額 | 割引額(1年前納) | 割引額(半年前納) |
---|---|---|---|
毎月納付 | 180,240円 (15,020円 ×12月 ) |
0円 | 0円 |
納付書またはクレジットで前納 | 177,040円 | 3,200円 | 730円 |
口座振替で前納 | 176,460円 | 3,780円 | 1,020円 |
※半年前納もあります。その場合は、別に納付書を発行しますので半田年金事務所もしくは役場保険課までご連絡ください。
※毎月の保険料を納期限より1カ月早く口座で納めていただくと、毎月50円の割引(早割り)となります。ただし現金での支払いは1カ月早く納めていただいても割引はありません。
所得が少ないなど保険料を納めることが経済的に困難な方のために、国民年金には免除制度があります。未納とは違い年金を受給されるための資格期間になります。
また未納の場合、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合もあります。
申請することにより下記の免除制度が受けられますのでご利用ください。
ただし、制度ごとに所得制限などがありますので認められない場合もあります。
保険料の金額(15,020円)が免除。
全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。(平成21年3月分までは、3分の1)
保険料の一部を納付、残りの保険料は免除します。
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
4分の1納付(3,760円) | →年金額8分の5(平成21年3月分までは2分の1) |
半額納付(7,510円) | →年金額8分の6(平成21年3月分までは3分の2) |
4分の3納付(11,270円) | →年金額8分の7(平成21年3月分までは6分の5) |
30歳未満の方は、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予されます。
学生の方は、本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予されます。
これまでは障害基礎年金を受ける権利が発生した際に、受給権者によって生計を維持している子どもがいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っていました。平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することとなった子どもがいる場合にも届出によって加算を行うことになります。
平成23年3月までは | 範囲が拡大![]() |
平成23年4月からは |
---|---|---|
受給権発生時に生計を維持する子どもがいる場合に加算対象。 | 現在生計を維持する子どもがいる場合、今後出産などの事実がある場合も加算対象。 |
障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用も見直しが行われます。
児童扶養手当は子どもが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、年金受給権者と子どもの間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
平成23年3月までは | 範囲が拡大![]() |
平成23年4月からは |
---|---|---|
障害基礎年金の子加算がある場合は、児童扶養手当は支給されない。 | 障害基礎年金の子加算額と児童扶養手当を比較して、児童扶養手当の額が多い場合は、子加算を受給せず児童扶養手当を受給できる。 |
※母子、父子世帯の方など児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更ができない方もいますので、一度確認してください。
「ねんきんネットとは、年金加入者や受給者の方が、いつでもご自身の年金加入記録をインターネットで確認することができるサービスです。
国民年金や厚生年金保険などの加入状況が一覧で確認でき年金に加入されていない期間や標準報酬月額の大きな変動などの記録がわかりやすく表示されています。
「ねんきんネット」(https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/)で検索してください。
□問い合わせ先 | 愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 | TEL (052)955-1205 |
被保険者皆さんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を補助します(平成24年3月31日まで、全保養所合わせて4泊まで利用できます)。
場所 | 協定保養所名 | 電話番号 |
---|---|---|
犬山市 | レイクサイド入鹿 | TEL 0568-67-3811 |
桑名市 | 名古屋市休養温泉ホーム松ヶ島 | TEL 0594-42-3330 |
東浦町 | あいち健康プラザ | TEL 0562-82-0235 |
田原町 | シーサイド伊良湖 | TEL 0531-35-1151 |
蒲郡市 | サンヒルズ三河湾 | TEL 0533-68-4696 |
豊田市 | 豊田市 百年草 | TEL 0565-62-0100 |
利用される方は、申し込み時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝え、宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証および利用カード(初回利用時に交付)を提示してください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
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