- □児童扶養手当とは
- 父母の離婚などで、父または母と生計を一緒にしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と、児童の健全育成を目的として支給される手当です。
- □支給要件
- 次の(1)〜(5)のいずれかに該当する18歳以下の子どもについて、父が子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(1) |
父母が婚姻を解消した子ども |
(2) |
母が死亡した子ども |
(3) |
母が重度の障害の状態にある子ども |
(4) |
母の生死が明らかでない子ども |
(5) |
その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど) |
※ |
父と子どもが公的年金給付を受けることができるときは手当は支給されません。 |
- □手当額(月額)
- 受給者が監護・養育する子どもの数や受給者の所得などによって決められます。
○ |
児童一人の場合 |
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全部支給 4万1,720円 |
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一部支給 4万1,710円〜9,850円 |
○ |
児童2人以上の加算額 |
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2人目 5,000円 |
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3人目以降1人につき3,000円 |
- □支給制限
- 受給資格者と扶養義務者などの平成21年中の所得が一定以上ある場合は、平成22年度(平成22年8月〜平成23年7月)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
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区分(所得) |
扶養親族数 |
受給資格者 |
配偶者・扶養義務者 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
1900,00円 |
19,200,00円 |
23,600,00円 |
1人 |
5700,00円 |
23,000,00円 |
27,400,00円 |
2人 |
9500,00円 |
26,800,00円 |
31,200,00円 |
3人 |
13,300,00円 |
30,600,00円 |
35,000,00円 |
4人目以降の加算額 |
3800,00円 |
3800,00円 |
3800,00円 |
- □支給月
- 4月、8月、12月
- □申請時期
- 7月31日までに支給要件が該当している方 → 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
8月1日以降、11月30日までに支給要件が該当した方 → 11月30日までに申請をすれば、「支給要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
※ |
12月1日以降の申請は「申請の翌月分」からの支給になります。 |
※ |
申請の時期によっては1月の支払いとなる場合もあります。 |
- □申請手続きに必要なもの
- 受給資格者と該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票などが必要です。事前に確認してください。
- □問い合わせ先
- 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内226)
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