受益者負担金制度とは
公共下水道が整備されると、私たちの生活はより快適になります。しかし、公共下水道は不特定多数の方が利用できる道路や公園とは違って、下水道を利用できる方は整備された区域内の住民に限られてしまいます。
限られた人だけが利用する公共下水道の建設費を国の補助金などを含めた費用だけですべてまかなうことは、公共下水道を利用できない人にも費用負担させることになり「負担の公平」とはいえません。
そこで公共下水道の整備によって恩恵を受ける方(受益者)に建設費の一部を負担していただき、公共下水道事業をさらに推進していこうとするのがこの制度の目的です。
阿久比町では、公平の原則に基づいて建設費をまかなう財源の一部に充てています。
受益者負担金の金額
受益者負担金は、市街化区域内にある土地で、負担金額は1m2当たり350円を面積に応じて負担していただきます。
受益者負担金は、その土地に対し一度だけ負担していただくものです。一度受益者負担金が支払われた土地に対して再び受益者負担金を請求することはありません。
受益者負担金の対象
下水道が利用できる区域(供用開始区域)内にある土地は、すべて受益者負担金の対象になります。空地や駐車場、さらには農地なども対象となります。ただし、土地の利用状況により、負担金の減免や猶予を受けることもできます。
宅地内排水設備工事手順
(1) |
工事の見積り依頼 |
|
直接、指定工事店に工事の見積りを依頼してください。 |
 |
(2) |
現地調査・見積り |
|
指定工事店は、測量などの現地調査をし、排水設備工事の見積書を作成します。 |
 |
(3) |
工事依頼 |
|
皆さんは見積書を確認の上、工事を依頼してください。 |
 |
(4) |
工事の計画確認申請 |
|
指定工事店は、「排水設備等計画確認申請書」を作成し町へ提出します。 |
 |
(5) |
確認書の交付 |
|
町は、指定工事店から提出のあった申請書の排水設備の構造など内容を審査し、指定工事店へ確認書を交付します。 |
 |
(6) |
工事の着手・完了 |
|
町から確認書を受けた指定工事店は工事日程を調整して、工事に入ります。工事は通常2日〜7日程度で完了します。 |
 |
(7) |
工事完了届 |
|
指定工事店は、工事が完了すると排水設備工事完了届と下水道使用開始届を町へ提出します。 |
 |
(8) |
工事の完了検査 |
|
工事が完了すると町は工事完了検査を実施し、検査に合格すると検査済証を交付します。 |
 |
(9) |
工事費の支払い |
|
指定工事店の請求により、工事費の支払いをします。 |
 |
(10) |
使用料の支払い |
|
完了検査終了後、町は2カ月ごとに下水道使用料を請求します。 |
下水道を使用している方へ
下水道には何でも流していいわけではありません。トイレットペーパー以外の水に溶けにくい紙やてんぷら油などの油脂類、野菜くずなどの生ごみを下水道に流すと本管のつまりの原因になりますので絶対に流さないでください。
飲食店・事業所では設置されているグリース阻集器などの阻集器を定期的に清掃してください。 |