広報 あぐい
2008.06.01
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下水道を使用してさわやかで快適な生活を

□問い合わせ先  上下水道課下水業務係・下水工務係  TEL (48)1111(内350・351・352)

町では、清潔で快適な暮らしの推進と環境整備のため、公共下水道事業を計画的に行っています。すでに東部、植大、高根台、椋岡、阿久比、卯之山、坂部、白沢南、白沢北、白沢西処理分区で供用開始をしています。

下水道は宅内から出た汚水を下水道へ流すための「排水設備」を皆さんに設置してもらい、下水道へ接続していただかなければ生活環境の向上という下水道の機能を発揮できません。

供用開始区域の皆さんには、できるだけ早期に下水道への接続に協力をお願いします。


排水設備工事は指定工事店で

下水道指定工事店とは、下水道に関する法律や条例の基準にあった排水設備工事を施工するために必要な技術を習得して、工事に必要な手続きを皆さんに代わって行うことができる、町が指定した業者です。

スムーズに排水設備工事を行うために、下水道指定工事店制度を採用しています。

排水設備工事を行う際は、必ず指定工事店に申し込んでください。


排水設備工事の手順

(1) 工事の見積もり依頼
  皆さんが直接、指定工事店に工事の見積もりを依頼してください。
(2) 現地調査・見積もり
  指定工事店は測量などの現地調査をし、排水設備工事の見積もりをします。
(3) 工事依頼
  皆さんは見積書を確認の上、工事を依頼してください。
(4) 工事の計画確認申請
  指定工事店は、排水設備など計画確認申請書を作成し町へ提出します。
(5) 確認書の交付
  町は、排水設備の構造など内容を審査し、確認書を交付します。
(6) 工事の着手・完了
  指定工事店は工事の施工をします。工事は通常2日〜7日程度で完了します。
(7) 工事完了届
  指定工事店は工事が完了すると排水設備工事完了届と下水道使用開始届を町へ提出します。
(8) 工事の完了検査
  工事が完了すると町は工事完了検査を実施します。
(9) 検査済証の交付
  検査に合格すると町は検査済証を交付します。
(10) 工事費の支払い
  皆さんは指定工事店の請求により、工事費の支払いをします。
(11) 使用料の支払い
  完了検査終了後、町は2カ月ごとに下水道使用料を請求します。

下水道使用のルール

下水道には何でも流していいわけではありません。トイレットペーパー以外の水に溶けにくい紙やてんぷら油などの油脂類、野菜くずなどの生ゴミを下水道に流すと本管のつまりの原因になりますので絶対に流さないでください。

飲食店・事業所では設置されているグリース阻集器などの阻集器を定期的に清掃してください。


草木処理分区の工事説明会を行います

草木処理分区の工事説明会を8月初旬に行います。対象の方には7月中旬に案内文書を送付します。説明会への参加をお願いします。

□問い合わせ先
上下水道課下水業務係・下水工務係  TEL (48)1111(内350・351・352)


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