広報 あぐい
2007.09.15
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各施設の使用料減免規定も10月1日から運用

〜10月1日から施設の使用料が時間単位に変わります〜

□問い合わせ先  阿久比町行政改革推進本部事務局 企画財政課 TEL (48)1111(内204)

今回の使用料減免規定は、第3次阿久比町行政改革大綱重点事項の受益者負担の適正化を図る一環として適用します。

使用料判定シート


サークル協議会については、19年度中は体育協会・文化協会と同じ扱いですが、20年度以降は、上記の判定シートのとおりとなります。
新たに免除・減額を希望する団体は、体育協会・文化協会・サークル協議会のいずれかに加盟し、減免の許可を受ける必要があります。(継続的な活動を行っている団体が対象)
(1)丸山公園の夜間照明設備の使用料は免除・減額しません。
(2)冷暖房費は免除団体については免除し、その他の団体は徴収します。
免除・減額を希望する団体は毎年、使用料減免申請書を提出してください。
□問い合わせ先
阿久比町行政改革推進本部事務局 企画財政課 TEL (48)1111(内204)


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