厚生年金保険などの年金制度が次のとおり変わりました。
◇70歳以上で、会社に勤めている方は、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
70歳以上の方も厚生年金の適用事業所に勤めている場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が月額48万円を超えるときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となりました。
※昭和12年4月1日以前に生まれた方は対象となりません。
◇今すぐ年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになりました。
65歳から老齢厚生年金を受け取らず、66歳以降に支給の繰り下げの申し出をした場合は、そのときから増額された老齢厚生年金を受けとることができます。
◇遺族厚生年金制度が見直されました。
65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し
遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の方は
・自身の老齢厚生年金等は全額支給
・遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、その差額のみ支給
※平成19年4月1日以前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、新しい制度の対象となりません。
◇離婚時の厚生年金の分割制度が導入されました。
平成19年4月1日以後に離婚した場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。
分割を受けた方は、自身の支給開始年齢から、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金を受け取るためには、自身の年金加入期間(分割を受けた期間を除く。)が、原則25年以上必要です。
※年金分割は原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に請求してください。 |