70歳以上の方の自己負担割合
現役並み所得のある一定以上所得者の自己負担割合が2割から3割に引き上げられます。一定以上所得者以外は1割のまま据え置かれます。
※一般、低所得I・II、一定以上所得者の判定基準は、8月1日号トピックス(5)に記載。 |
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
1カ月間の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。その自己負担限度額が一部引き上げられます。
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3回目まで |
4回目以降 |
一般 |
72,300円+(医療費−241,000円)×1% |
40,200円 |
上位所得者 |
139,800円+(医療費−466,000円)×1% |
77,700 円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
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3回目まで |
4回目以降
※2 |
一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
上位所得者
※1 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
83,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
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※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円(9月30日までは670万円)を超える世帯。
※2 過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者は、10月から毎月20,000円までとなります。 |
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方と同様に、自己負担限度額が一部引き上げられます。
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
一般 |
12,000円 |
40,200円 |
一定以上所得者 |
40,200 円 |
72,300円
(医療費が361,500円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は40,200円) |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
8,000円 |
15,000円 |
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
一定以上所得者 |
44,400 円 |
80,100円
(医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
8,000円 |
15,000円 |
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