法律の改正で、10月から老人保健、国民健康保険で医療を受けている方の自己負担が変わります。
老人保健受給者の方 |
一定以上所得者の自己負担割合
現役並み所得のある一定以上所得者の自己負担割合が2割から3割に引き上げられます。一定以上所得者以外は1割のまま据え置かれます。
※一般、低所得I・II、一定以上所得者の判定基準は、8月1日号トピックス(5)に記載。 |
一般・一定以上所得者の自己負担限度額(月額)
1カ月間の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。その自己負担限度額が一部引き上げられます。
※高額医療費の支給には申請が必要です。
※入院の場合、窓口での負担は世帯単位の自己負担限度額までとなります。
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
一般 |
12,000円 |
40,200円 |
一定以上所得者 |
40,200 円 |
72,300円
(医療費が361,500円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は40,200円) |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
8,000円 |
15,000円 |
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
一定以上所得者 |
44,400 円 |
80,100円
(医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
8,000円 |
15,000円 |
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療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担
療養病床に入院する70歳以上の人は、これまで食材料費相当のみを負担していましたが、介護保険との負担の均衡を図るため、所得に応じて食費と居住費を負担することになります。負担額は介護保険と同額になります。
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食 費 42,000円
居住費 10,000円 |
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●所得の低い人は負担が軽減されます
住民税非課税世帯 |
30,000円 |
年金受給額80万円以下など |
22,000円 |
老齢福祉年金受給者 |
10,000円 |
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※人工呼吸器、中心静脈栄養などを要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者については、現行どおり食材料費相当24,000円のみの負担となります。 |
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