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2005.09.15 |
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★平成17年度分の所得税の確定申告から
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□問い合わせ先 半田税務署 TEL(21)3141 |
高齢者と税金高齢者を扶養している方が受けられる特例配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が70歳以上(平成17年分の所得税については、昭和11年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
国民年金・厚生年金などの公的年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取ったときは雑所得になります。 一定の金額を超える公的年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取る際には、所得税が源泉徴収されていますので、確定申告で精算することになります。 注意してください平成17年分の所得税の確定申告からは、これまで65歳以上の方に適用された「老年者控除」が廃止されます。 65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得の計算方法が変わります。 □問い合わせ先 半田税務署 TEL(21)3141 |
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