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2005.09.15 |
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★加入済みですか 交通災害共済 |
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□問い合わせ先 防災交通課 TEL(48)1111(内208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見舞金の請求は1年以内に![]() 阿久比町では、平成17年8月現在で、65.88%、16,304人の方が交通災害共済に加入しています。 引き続き平成17年度加入の申し込みを受け付けています。 交通事故に遭ってからでは間に合いません。まだ加入されていない方は、この機会に家族で加入し、万が一に備えましょう。 ○共済見舞金見舞金の金額は、治療期間や入通院回数により、1級から11級の等級に分かれています。 共済期間中の交通事故であれば、その都度何回でも見舞金を支払いできます。 ○見舞金の請求に必要な書類(1)人身事故であることが明記された交通事故証明書もしくは防災交通課窓口にある交通事故状況書 (2)医師の診断書(診断書は見込み診断ではないもので、診断書の用紙は防災交通課窓口にあります。) ※(1)(2)の書類は、自動車損害賠償責任保険などで使用するもので複写(コピー)でもかまいません。 ※人身事故であることが明記された交通事故証明書がないときは、該当する等級から1級繰り下げた等級となります。 見舞金の請求期限は事故発生日から、1年以内です。1年を過ぎてから請求されても見舞金の支払いはできませんので注意してください。
□問い合わせ先 防災交通課 TEL(48)1111(内208) |
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