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2005.08.01 |
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町の各種医療制度★こんなときは必ず届け出を |
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□問い合わせ先 保険課医療年金係 TEL(48)1111(内257・215) |
次のようなときには、福祉医療・老人保健医療とともに、保険課で手続きをしてください。 健康(医療)保険証が変わったとき本人や扶養者の転職や退職などで保険証の種類、記号番号などが変わったときは、新しい保険証と受給者証を持参して、変更の届け出をしてください。(14日以内) 社会保険などから別の社会保険などに変わるときは、加入手続きに時間がかかり、医療保険の空白期間(無保険状態)ができる場合があり、この空白期間中に医療機関にかかると、医療費の全額が本人自己負担となりますので注意してください。 医療保険に加入していなければ、福祉医療・老人保健医療の給付を受ける資格を喪失します。 医療保険の空白期間ができそうな場合は、必ず国民健康保険に加入してください。
転出するとき転出後は、阿久比町の受給者証は使えませんので、転出時に必ず返却してください。
住所が変わったとき受給者証の住所の訂正を受けてください。(14日以内)
受給者本人が死亡したとき家族の方で、受給者証を返却してください。(14日以内)
転入してきたとき転入後は、前住所地の受給者証は使えませんので、受給者証の交付手続きをしてください。(14日以内)
交通事故など第三者から障害を受けて福祉医療・老人保健医療費を使うときこの場合の治療費は、本来加害者が支払うものですが、福祉医療・老人保健医療で一時立て替えて、後で加害者に請求します。 事故などに遭ったら、加害者と示談を結ぶ前に必ず保険課に届け出てください。 |
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