2024.09.01
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□申請・問い合わせ先 | 子育て支援課子育て支援係 | TEL (48)1111(内1130) |
児童手当法が改正され、10月から支給対象年齢の拡大、所得制限の撤廃などが行われることとなりました。改正後の初回支給は12月です。
■内容
町内で高校生年代までの児童を養育している保護者の方に9月上旬に確認書を送付します。手続きについては送付された書類を確認してください。
※住民票上の世帯が児童と同一の方、現在児童手当を受給している方へ確認書を送付します。児童手当を受給しておらず児童と離れて暮らしている方は子育て支援課へ相談してください。
21歳の子を第一子、16歳の子を第二子、5歳の子を第三子とします。
児童手当が支給される児童は16歳の子と5歳の子となり、16歳の子は第二子の月額1万円、5歳の子は第三子以降の月額3万円が支給されます。
16歳の子を第一子、5歳の子を第二子とします。
2人ともに児童手当が支給されますが、16歳の子は第一子の月額1万円、5歳の子は第二子となり月額1万円となります。
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