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あしあと

    児童手当の制度がかわります

    • [更新日:
    • ID:7440

    9月9日より下記の方に順次案内を送付しています。手続きが必要な方は案内を確認の上、手続きをお願いします。

    • 阿久比町で児童手当を受給している方
    • 阿久比町で児童手当を受給していないが、9月1日現在で支給対象となる児童と住民票の住所が同一の方

    (注意)案内が届かない方で児童手当の対象となると思われる方は、お手数ですが阿久比町子育て支援課までお問い合わせください

    制度改正案内

    Adobe Reader の入手
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    制度改正(拡充)の内容

    • 所得制限の撤廃
    • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大
    • 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
    • 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
    • 支給回数を年6回に変更

    制度改正後、最初の支給(令和6年12月支払い)より支払通知書を廃止します。

    制度内容の比較
    内容改正前(令和6年9月分まで)
    改正後(令和6年10月分から)
    支給対象
    中学生
    (15歳到達後の最初の年度末まで)
    高校生年代
    (18歳到達後の最初の年度末まで)
    所得制限所得制限限度額、所得上限限度額あり所得制限なし
    手当月額
    • 3歳未満:月15,000円
    • 3歳~小学校修了まで
      第一子・第二子:月10,000円
      第三子以降:月15,000円
    • 中学生:月10,000円
    ※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。
    • 3歳未満
      第一子・第二子:月15,000円
      第三子以降:月30,000円
    • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
      第一子・第二子:月10,000円
      第三子以降: 月30,000円
    ※特例給付は無くなり、受給者全員に上記の額を支給。
    第三子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
    支給月
    2月、6月、10月(年3回)
    ※各前月までの4か月分を支給
    偶数月(年6回)
    ※各前月までの2か月分を支給

    受給資格者

    支給対象の児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
    (施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)

    ※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

    ※受給資格者が阿久比町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

    申請について

    請求が必要な方

    新たに認定請求が必要な方

    • 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
    • 高校生年代の児童のみを養育している方

    額の改定請求が必要な方

    • 現在児童手当を受給していて、住民票上の世帯が異なる高校生年代の児童を養育している方
    • 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上の児童を養育している方
      (注意)高校生年代以下の児童を3人以上を養育している方は申請の必要はありません。

    請求が不要な方

    • 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
    • 現在特例給付を受給している方
    • 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

    提出書類について

    新たに認定請求が必要な方

    • 認定請求書
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書
      児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上の児童を養育している場合に提出してください。
    • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 請求者の通帳はたはキャッシュカード等受取口座が確認できるもの
    • 請求者の健康保険証

    郵送の場合は、本人確認書類、受取口座が確認できるもの、健康保険証については写しを送付してください。

    健康保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

    額の改定請求が必要な方

    • 額改定請求書
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書
      児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上の児童を養育している場合に提出してください。
    • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 請求者の通帳はたはキャッシュカード等受取口座が確認できるもの
    • 請求者の健康保険証

    郵送の場合は、本人確認書類、受取口座が確認できるもの、健康保険証については写しを送付してください。

    健康保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

    提出方法

    郵送または役場窓口で申請可能です。
    郵送の場合は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
    〒470-2292
    阿久比町民生部子育て支援課 児童手当担当 宛

    提出期限

    令和6年9月30日(月曜日)
    期限までに提出され、不足書類等なく認定された場合には、令和6年10月分(令和6年12月支払い分)からの支給となります。

    制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

    制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、令和6年11月以降を予定しています。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部子育て支援課子育て支援係

    電話: 0569-48-1111 内線1123・1124  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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