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2022.04.15


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シリーズ 消費生活相談(141)

エステティックサービスに関する消費者トラブルに注意
~成人になると増加傾向に~

民法の改正により、4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。契約や買い物をする前には、しっかりと内容や条件を確認しましょう。

○相談事例

全身脱毛エステを契約している。契約期間は2年間、12回の施術で総額は約44万円。支払は毎月1万円でボーナス月は3万円とした。今までに1回施術を受けたが、支払いを継続することが難しくなってきたため、中途解約を申し入れたところ、約14万円の解約料を請求された。直前キャンセルを行ったこともあるが、解約料が高額になる理由が分からない。支払いたくない。

○被害を防ぐアドバイス

エステティックサービスは長期間にわたってサービスを受ける契約になります。事情が変わって通えなくなるなど、中途解約せざるを得ない状況になることも考えられるので、契約する前に中途解約の条件をよく確認するようにしましょう。

契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引法における特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約できますが、特定商取引法で定められた解約料を支払う必要があります。不安や疑問に思った時、トラブルに遭った時は自分ひとりで抱え込まず、消費生活センターなどに相談しましょう。

◎知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時
  午後1時~午後3時
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力をお願いします。来所相談の場合も電話で確認してください。
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444
(クラシティ3階市民交流センター内)

~シリーズ㉑ 新型コロナウイルスワクチン接種~
【3回目接種】12~17歳も接種の対象者となりました

これまで3回目接種の対象者は18歳以上とされていましたが、年齢が引き下げられ、12歳以上となりました。すでに4月14日から接種を開始していますが、今後も2回目接種完了日から6カ月を経過する方に順次接種券を送付します。

なお、12歳から17歳までの方の3回目接種のワクチンは、ファイザーのみとなります。予約をする場合は、必ずファイザーを選択してください。

■予約方法(3回目の接種券が届き次第予約が可能です)
◎Web予約(QRコードを読み込むか以下のリンクから進んでください)(https://tp1.reserva.be/vcccvdcbu32/tp-agui2021coronayoyaku
電話予約
(コロナワクチンコールセンター TEL (48)0900)

役場開庁時間内に電話してください。
◎医療機関での予約
(一部医療機関のみ。町ホームページをご覧ください)

※人数はワクチン接種記録システム(VRS)に登録された件数です

※ワクチン接種状況は、町ホームページでご覧いただけます

5~11歳の接種予約をする場合は、上記番号へ電話してください。

※以前の番号 TEL (48)0900でも当面の間、予約を受け付けます。