2022.04.15
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民法の改正により、4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。契約や買い物をする前には、しっかりと内容や条件を確認しましょう。
全身脱毛エステを契約している。契約期間は2年間、12回の施術で総額は約44万円。支払は毎月1万円でボーナス月は3万円とした。今までに1回施術を受けたが、支払いを継続することが難しくなってきたため、中途解約を申し入れたところ、約14万円の解約料を請求された。直前キャンセルを行ったこともあるが、解約料が高額になる理由が分からない。支払いたくない。
エステティックサービスは長期間にわたってサービスを受ける契約になります。事情が変わって通えなくなるなど、中途解約せざるを得ない状況になることも考えられるので、契約する前に中途解約の条件をよく確認するようにしましょう。
契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引法における特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約できますが、特定商取引法で定められた解約料を支払う必要があります。不安や疑問に思った時、トラブルに遭った時は自分ひとりで抱え込まず、消費生活センターなどに相談しましょう。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時 |
午後1時~午後3時 | |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時30分 |
これまで3回目接種の対象者は18歳以上とされていましたが、年齢が引き下げられ、12歳以上となりました。すでに4月14日から接種を開始していますが、今後も2回目接種完了日から6カ月を経過する方に順次接種券を送付します。
なお、12歳から17歳までの方の3回目接種のワクチンは、ファイザーのみとなります。予約をする場合は、必ずファイザーを選択してください。
※人数はワクチン接種記録システム(VRS)に登録された件数です
※ワクチン接種状況は、町ホームページでご覧いただけます
5~11歳の接種予約をする場合は、上記番号へ電話してください。
※以前の番号 TEL (48)0900でも当面の間、予約を受け付けます。
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