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2022.04.15


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令和4年度から国民健康保険税の所得割税率・均等割額が変わります

□問い合わせ先 住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1117・1118)

国民健康保険は国民皆保険を支える医療保険制度として、加入者が保険税を出し合い、互いに助け合う制度です。今後も皆さんが安心して医療を受けることができるよう、所得割税率・均等割額を改正します。

令和4年度の税率などについては、以下のとおりです。

阿久比町の国民健康保険加入者は減少していますが、少子高齢化、疾病構造の変化による医療の高度化により、1人当たりの医療費は年々増加しており、今後県への納付金額も増加する見込みです。本町の今までの税率などでは納付金を県へ納めることが難しくなります。また、県より標準保険料率(※)が示されており、各市町村は参考にして税率などを改正することとなっています。この2点を考慮して上記の改正となりました。

医療費の適正化・収納率の維持向上を行い健全運営に努めていますので、加入者の皆様には負担をお掛けしますがご理解ください。

※標準保険料率

国民健康保険制度は平成30年度より、県が運営主体となり広域化されました。そのため各市町村は医療費水準や所得水準に応じた納付金を県へ納め、県からの交付金で医療費の保険負担分の支払いを行っています。その納付金を納めるために、県より市町村ごとの保険料率の標準的な水準が示されています。令和4年度の本町の標準保険料率は以下のとおりです。

令和4年度国民健康保険税より、子育て世帯の経済的負担軽減を図るために、国民健康保険に加入されている子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。

■軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の5割を減額します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用されている場合は、軽減適用後の均等割額をさらに5割減額することになります。未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
(例)均等割額の7割軽減が適用されている場合は、残りの3割を5割減額するため、合計8.5割軽減されることとなります。

令和4年度の未就学児一人にかかる均等割額(年額)

※表中の税額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の均等割合計額です。

■問い合わせ先
住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1117・1118)