広報あぐい

2021.06.01


広報あぐい トップ » トピックス(6)

「その日」に備える防災 No.8

避難行動を促す情報の名称が大幅に変わりました。

大雨や台風接近時の避難情報は、一昨年に5段階の警戒レベルによる運用が始まりましたが、必ずしも的確な避難につながっていないとして、災害対策基本法が改正され、運用を開始しました。

主な改正点

警戒レベル3
「高齢者等避難」

    

~高齢者や体が不自由で移動に時間がかかる方などが避難を始める段階です~

これまでは、「避難準備・高齢者等避難開始」でしたが、対象を明確にし、いち早い避難につなげるため、「高齢者等避難」に名称が変更されました。

 

警戒レベル4
「避難指示」

 

~危険な場所にいる方が全員避難する段階です~

これまでは、「避難勧告」と「避難指示」が混在していましたが、違いが分かりにくいとして、「避難指示」に一本化されました。

 

警戒レベル5
「緊急安全確保」

 

~災害が発生もしくは切迫している状況に発表、建物の2階以上や崖の反対側の部屋へ移動など、少しでも安全な場所で「いのちを守る」行動を取る段階です~

これまでは、「災害発生情報」でしたが、取るべき行動が分かりにくいとして、「緊急安全確保」に名称が変更されました。

※これらの避難情報は、防災行政無線などで伝達します。
防災行政無線の放送は、本町のアプリ「アグナビ」や登録制メール「あんしん防災ねっと」で、音声やテキスト通知で内容を確認することができます。放送の聞こえにくい地域にお住まいの方は、ぜひご活用ください。

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない

※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も危険を感じたら自主的に避難するタイミングである
(注)避難指示は、現行の避難勧告のタイミングで発令する

■対象
町内に住所があり、次のいずれかに該当する世帯
① 満65歳以上の高齢者のみで構成されている
② 身体障害者手帳3級以上の方が属する
③ 精神障害者保健福祉手帳3級以上の方が属する
④ 療育手帳B判定以上の方が属する
⑤ 母子世帯で義務教育就学中または就学以前の子どもが属する(義務教育終了後の子どもがいる場合は対象外)
⑥ 愛知県特定疾患医療給付を受給している方のうち、重症患者の認定を受けている方が属する
⑦ ①~⑥に準ずる世帯で、障害者手帳などの交付を受けていないが、税法上の特別障害者控除に該当する方が属する
■申し込み方法 〔申込期限は11月30日(火)〕
防災交通課窓口で申請書を記入してください。(印鑑必要)
■取り付け対象となる家具
居住する家屋に設置してある家具(洋服ダンス、食器棚など)
※家電や仏壇は対象外です。
※1世帯4点まで(チェーンやL型金具を使用し、壁・柱などに固定)
※固定するために家具の移動が必要な場合は、事前に移動をしておいてください。
■問い合わせ先
防災交通課防災係 TEL (48)1111(内1209)