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2021.04.01


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令和3年度 固定資産税・都市計画税について

税額の算出方法

住宅用地の課税標準額・新築住宅の減額措置について

住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で、専用住宅や併用住宅の敷地です。

新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋です。

(1)住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。(表1)

(2)宅地などの課税標準額が、評価替えによって税負担が急増しないよう調整措置をしています。

令和3年度に限っては、新型コロナウイルス感染症の影響が続いていることを踏まえ、地価の上昇などにより、税額が上昇する土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする調整措置をしています。

※ただし、令和2年中に土地の利用に変更が生じた場合は、税額が上昇している場合があります。

(例)前年度と比較し税額が上昇する場合

・令和2年中に分筆・合筆、地積更正など土地に異動があったもの
・地目変換、利用形態の変更など課税地目が変更されたもの
・住宅用地から非住宅用地に変更となったものなど

(3)新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(表2)

令和3年度税額の計算例

市街化区域に180平方メートルの住宅用地(評価額1,200万円)を所有し、床面積110平方メートルの住宅(評価額900万円)を令和2年に新築した場合(課税標準額は表3のとおり)

【土地】
(1)固定資産税課税標準額
前年度と比べると今年度は上昇しているため、令和3年度課税標準額は今年度に限り負担調整措置を行うため前年度課税標準額と同額とします。
課税標準額=180万円
(2)都市計画税課税標準額
前年度と同額のため、算定した今年度課税標準額がそのまま令和3年度課税標準額となります。
課税標準額=400万円
【家屋】
(1)固定資産税・都市計画税課税標準額
課税標準額は評価額と同額となります。
課税標準額=900万円
(2)軽減税額 床面積が120平方メートル以下のため、全額が2分の1の軽減措置の対象となります(表2を参照)
軽減税額は900万円×1.4%×1/2=6万3,000円
したがって、年税額は表4のとおりです。

固定資産価格の縦覧などを行います

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者(土地・家屋の所有者)が、町内のほかの土地・家屋との価格(評価額)の比較ができるように、令和3年度の土地・家屋の価格などが登録されている「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を次のとおり縦覧します。

■期間
4月1日(木)~4月30日(金)(土曜日・日曜日、祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
■場所
税務課窓口
■手数料
無料
■縦覧の対象
▽土地の所有者は、土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載された「土地価格等縦覧帳簿」を閲覧することができます。
▽家屋の所有者は、家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格が記載された「家屋価格等縦覧帳簿」を閲覧することができます。
■必要なもの
▽納税者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)
▽納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの(運転免許証など)
固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の納税者本人に関する部分は、いつでも閲覧できます。借地人・借家人なども閲覧できます。

■期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
■場所
税務課窓口
■手数料
200円 ※縦覧期間内(4月1日~4月30日)は無料
■必要なもの
▽納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証など)
▽納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの(運転免許証など)
※借地人などの場合は、その権利を示す書類(賃貸借契約書など)も必要です。
審査の申し出

自己所有の固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出期間は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間です。(ただし、令和3年度に新しく登録された価格に限ります)

■問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)