○阿久比町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年阿久比町条例第15号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、町長等に対して行い、又は町長等が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で町長等が条例第3条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 及びに掲げるもののほか、町長が定める電子証明書

(条例及びこの規則の適用を受ける手続等)

第3条 条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により町長等に対して行い、又は町長等が行う手続等は、別表に掲げる規定に基づく手続等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(町長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の場合において、町長は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項の一部を省略させて入力させることができるものとする。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の指定する申請等については、この限りでない。

5 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信すること並びに第3項の規定による識別符号及び暗証符号を入力することとする。

6 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該書面等を提出した場合は、この限りではない。

7 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

8 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととしている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、町の機関に対して処分通知等を行う場合において、町長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(その他の手続等)

第8条 条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第10号に規定する手続等のうち、同法第12条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、第4条から前条までの規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月24日から施行する。

(平成19年1月19日規則第1号)

この規則は、平成19年1月24日から施行する。

(平成27年12月22日規則第17号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

阿久比町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年12月22日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)