○阿久比町下水道条例施行規程
平成31年3月29日
上下水道事業訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久比町下水道条例(平成5年阿久比町条例第17号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、定例日の翌日を始期とし、定例日の翌日から起算して1月を経過した日を終期とし、その翌日をもって次の使用月の始期とし、次の定例日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、その都度下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第2条の2第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分については、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第4条 条例第2条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設の損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(耐震性能)
第5条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第6条 条例第2条の2第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備工事の実施及び接続方法等)
第7条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができるものとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所は、下流側の排水管の底より高い個所とすること。
(2) 排水設備を公共ます等に取り付けるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で、取付部は漏水の生じない措置をとること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上400未満 | 125以上 |
400以上600未満 | 150以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 |
1,500以上 | 250以上 |
(排水設備の構造基準)
第8条 排水設備の構造基準については、法令の規定によるほか、次に定めるところによること。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 汚水の流速は、1秒間に0.6メートルから1.5メートルの範囲内とすること。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(1) 除害施設にあっては、除害施設調書(様式第2)並びに設備の構造及び寸法を知ることのできる平面図及び構造図
(2) その他管理者が必要と認める書類
4 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の計画の確認を受けた後でなければ、施行してはならない。
(排水設備の設置義務免除の許可申請等)
第12条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定により、排水設備の設置義務の免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第6)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、管理者が指定する書類を添付しなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第13条 条例第6条第1項に規定する管理者が定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(使用開始等届出)
第15条 条例第13条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第8。以下「使用開始等届」という。)による。ただし、阿久比町水道事業給水条例(平成10年阿久比町条例第1号。以下「給水条例」という。)第15条及び第20条に基づく給水の申込及び水道の使用中止、変更届出をもって、当該届出とみなすものとする。
2 条例第13条第3項の規定による届出は、公共下水道使用者変更届(様式第9)による。ただし、給水装置を設置している場合は、給水条例第20条第2項に基づく給水装置名義変更の届出をもって、当該届出とみなすものとする。
(使用水量の認定等)
第16条 条例第15条第1項の規定による排水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排水量に含めるものとする。
2 条例第15条第3項第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ水道水以外の水を使用する使用者は、世帯人員(使用開始等届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載された者をいう。以下同じ。)1人につき1使用月6立方メートルを乗じた量をもって使用水量とみなすものとする。
(2) 家事にのみ水道水と水道水以外の水を併用して使用する使用者は、条例第15条第3項第1号で算定した量と世帯人員1人につき1使用月2立方メートルを乗じた量とを加算した量を使用水量とみなすものとする。
(3) 前2号により難いときは、使用者の使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定するものとする。
3 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯人員、使用水の種類又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく世帯人員等変更届(様式第10)を管理者に提出しなければならない。
(排水量の認定)
第17条 条例第15条第3項第3号に規定する申告書は、排水量申告書(様式第11)とする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。